ダイユ調査事業

探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出を要する(2条1項、4条)とされています。

 

探偵調査は届出済 【探偵事務所オールウェイ】が行います。
※探偵調査は、典型的な人海戦術です。

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重要事項説明書

 
契約を行おうとする前に依頼者に交付しなければならない書面の案内
契約前交付書面について
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明をしなければならない(第八条一項)
とされており、下記の事項を記載し説明する必要があります。
1.商号、名称又は氏名及び住所 法人にあってはその代表者の氏名
2.各公安委員会に届け出た、商号・名称若しくは氏名又は、営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にはその旨
3.営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称がある場合にはその名称
4.個人情報保護に関する法律、その他の法令を遵守すること
5.提供することができる探偵業務の内容
6.委託に関する事項
7.対価その他の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額と支払い時期
8.契約の解除に関する事項
9.探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関すること
10.秘密保持について(第十条の内容)
以上が探偵業により義務付けられております。
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調査結果利用目的確認

 
探偵業務の実施に関する規制
探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。